令和元年度版 自転車安全整備技能検定学科試験 要点整理 自転車活用推進法 国民に広く自転車の活用の推進と理解を深めるため、自転車の日と自転車月間を定めている。 自転車の日:5月5日 自転車月間:5月1日~同月31日 歩道の通行 普通自転車を運転している13歳未満の子供、70歳以上のお年寄り、身体の不自由な人は、自転車歩道通行可の標識や標示のない歩道でも、普通自転車に乗車したまま通行することができる。 タイヤの種類WOとHE 軽快車にはWO(Wired On)とHE(Hooked Edge)が多く用いられているが、両者はリムに対する固定方法が違うので互換性は無い。 TSマークの記載事項 TSマークには点検年月日と点検整備した自転車安全整整備士の登録番号を記載する。付帯保険の有効期間は記載した点検年月日から1年である。 工具・インナワイヤプライヤ インナワイヤプライヤは、ブレーキ、ディレーラなどのインナワイヤを引っ張る工具である。 自転車安全整備店 自転車安全整備士の資格を有する者が勤務していればよく、自転車店の店主が自転車安全整備士の資格を有 していなくてもよい。 普通自転車の車体の大きさ 普通自転車の車体の大きさの測定方法は、長さはフレーム中心面に平行かつ水平に、幅はフレーム中心面に垂直かつ水平にそれぞれ最長部を測定する。スタンド、キャリヤ、後写鏡などの部品は含める点に注意 自転車道の通行区分 道路交通法上、普通自転車は軽車両と位置付けられており、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。 車道又は交通の状況に照らして普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるときは歩道を通行することができる。 普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。 「普通自転車通行指定部分」 「普通自転車通行指定部分」(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分)があるときは、普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。 チェーンの確認 チェーンは、ギヤクランクを正・逆方向に回転させ、容易にはずれないことを確認し、必要な場合は整備する。(TSマークハンドブック)チェーンは著しいたるみ又は張りすぎが無く作動が円滑でなくてはならない。 TSマーク付帯保険の対象 TSマークが貼付された自転車で保険の有効期間中に限られる。また、事故は道路上で起きたものに限られない。 環状交差点 環状交差点で左折、右折、直進、転回するときは、あらかじめできるだけ道路の左端に寄り、環状交差点の側端に沿って十分速度を落として通行しなければならない。 ハンドルとサドルの高さの差 ハンドルをはめ合わせ限界標識まで引き上げ、サドルを最低位置まで下げたとき、にぎりの最上部とサドル座面の中央部との高さの差は、400mm(幼児用自転車は400mm:JISD9302-2019)を超えてはならないが、車体部が折りたたみ又は分割できるものは、この限りではないとされている。 TSマークの適用対象 TSマークは、シェアサイクル等不特定多数の人が利用する自転車や業務で使用する自転車でも貼付できる。 前照灯の性能についての問題 安全付属部品の性能等のうち前照灯の性能については、自転車に備え付けられた場合において、前方10mにある交通上の障害物を容易に確認できるもので、前照灯の色は、白色又は淡黄色とされている。(普通自転車の点検整備基準) その他、前照灯についての定めは、以下の通り a)自転車には,JIS C 9502の性能をもつ前照灯を備えなければならない。 b)自転車に尾灯を装備するものにあっては,尾灯の性能はJIS C 9502による。 c)電気コードを使用した自転車は,鋭い縁との接触による損傷を避ける位置に配線しなければならない。また,電気コードの接続部は,各方向に対し10Nの引張力に耐えなければならない。 緊急自動車の接近 自転車で走行中、交差点又はその付近において緊急自動車が近づいてきたときは、交差点を避けて道路の左端によって一時停止しなければならない。それ以外の場所は、道路の左端に寄って進路を譲らなければならない。 反射器材 部品の取付けの中で、反射器材はリヤリフレクたとし、リヤリフレクた又は尾灯は、その頂点が後車輪のハブ軸より上にあり、サドル座面中央部より7.5㎝以上下方の位置又は乗員の衣服、積載物等で隠されるおそれのない位 置に取り付けられていること。 ハブ部の点検 ハブ部の点検では、前ホークを片手で握り、他方の手でスポークを握り、回転面に直角に動かし、ガタの有無を確認する。次に、自転車を少し持ち上げ、バルブを一番下の位置から約30度上に上げ、手を離したときに、車輪が振子運動をするか確認する。 自転車安全整備店 自転車安全整備士でない者が自転車を点検又は整備した場合であっても、自転車安全整備士の資格を有する者が、安全な普通自転車であることを確認できなければ、TSマークを貼付することができる。 自転車運転者講習の対象となる危険行為 道路交通法に定める自転車運転者講習の対象となる危険行為 信号無視、一時不停止、酒酔い運転、安全運転義務違反、その他・・ 普通自転車の車体の大きさ等 長さ190㎝、幅60㎝を超えてはならず、歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部があってはならない。 反射器材の色及び性能 安全付属部品の性能のうち、反射器材の色及び性能については、自転車に取り付けられた場合、夜間後方100メートルの距離から、反射光を容易に確認できるもので反射光の色は、橙色又は赤色となっている。 交差点内の通行 自転車は、対面する信号機に従わなければならない。 信号機のある交差点を右折する場合、対面する信号が赤色で右折用の青の矢印が表示されていても、自動車と同じ方法で右折してはならない。・・いわゆる2段階右折しなければならない。 型式認定 駆動補助機付自転車と普通自転車の双方の型式認定を受けた駆動補助機付普通自転車には、型式認定番号が表示されているので、点検及び整備に際しては、型式認定番号を確認すること。 TSマーク付帯保険の傷害補償 TSマーク付帯保険の傷害補償は、TSマークが貼付されている自転車に搭乗中の人が国内の事故によって、事故の日から180日以内に死亡又は重度後遺障害(自動車賠償責任保険の後遺障害等級の第1級から第4級までをいう。)を被った場合に、保険金が支払われる。 ハブナットの締め付け 点検整備に使用する工具のうち、前後ハブナットの締め付け、緩め用に使用する工具はラチェットレンチであるが、ボックスレンチでもよい。 信号機のない交差点の右折 自転車は、信号機のない交差点を右に曲がるときは、後方の安全を確かめ、早めに右に曲がる合図を行い、できるだけ道路の左端に寄って、交差点を進み、さらに安全確認を行い、十分速度を落として曲がらなければならない。 自転車基本法 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(自転車基本法)の中では、「自転車の小売りを業とする者は、防犯登録の勧奨並びに自転車の点検及び修理業務の充実に努めなければならない。」とされている。 運転者席以外の乗車装置 普通自転車は、一つの運転者席以外の乗車装置を備えていないこと(幼児用座席を除く)とされている。 手信号等による交通整理 警察官や交通巡視員が手信号や灯火による信号により交通整理をしている場合、手信号や灯火による信号が信号機の表示と違っていても、警察官や交 通巡視員の手信号や灯火による信号の表示に従わなければならない。 ブレーキレバー等の配置 普通自転車のブレーキレバーは、手を用いて容易に操作できる位置にあることが必要である。また、後写鏡を装備する場合は、運転操作を妨げず、かつ、歩行者等に危害を及ばさないようにしなければならない。 ワイヤ類 ブレーキ、チェンジギヤ装置などに使用するワイヤ類は、適切な長さで、著しいたるみ、極端な曲がり、折れ、さび、ほつれなどのないことを確認し、必要な場合は交換する。 自転車安全整備店登録番号標証 自転車安全整備店として登録を受けた者には、登録番号及び有効期限が記入された「自転車安全整備店登録番号標証」が交付されるので、自転車安全整備店章に貼付するとともに、整備店の見やすい場所に掲出すること。 電動機の補助比率 駆動補助機付自転車の電動機の補助比率は、新基準モデルは時速10kmまでアシスト比率1:2(最大値)のアシストを発揮し、時速10kmから時速24kmに上がるに連れて、徐々にアシスト比率が小さくなっていき、時速24kmを超えるとアシスト比率が0になる。 事故時の対応 自転車を運転していて交通事故を起こしたとき、運転者は、ただちに自転車の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止し、交通事 故の状況などを警察官に報告しなければならない。 駐車 自転車は、すぐに移動でき、自動車ほど道路の邪魔にならないからといって、どこに駐車してもよいわけではない。 路側帯の通行 自転車は、進行方向に向かって左側の路側帯を通行できるが、右側の路側帯を通行してはいけない。 普通自転車の制動性能 普通自転車の点検整備基準では、普通自転車の制動性能は、乾燥した平坦な舗装道路において、走行速度が10㎞/hのとき、制動操作を開始した場所から3m以内の距離で、円滑に停止させる性能を有することとされている。 駆動装置 普通自転車の部品構成表の駆動装置は、ギヤクランク、ペダル、チェーン、 フリーホイールとなっている。 TSマーク付帯保険の保険契約 TSマーク付帯保険の保険契約は、自転車の所有者等が個別に保険会社と契約する必要はなく、公益財団法人日本交通管理技術協会と損害保険会社とが締結しているものである。 道路の横断 自転車に乗って道路を横断しようとするとき、近くに自転車横断帯も横断歩道もない場合には、左右の見通しのよいところを選んで自動車が来ないことを確認しても、道路を斜めにわたってはならない。 警音器(ベル)の性能の点検方法 警音器(ベル)の性能の点検方法は、5m離れた位置でよく聞こえ、かつ、適切な音質のものであることを確認する。 登録の取消しをされた自転車安全整備店 自転車安全整備店の登録を受けた者で、TSマークを不適正に貼付したことにより、登録の取消しをされた場合、一定の期間が経過しても再登録の申請はできない。 安全運転義務違反 携帯電話を片手に通話やメール等の操作をしたり、ヘッドホンの使用などにより外の音が十分に聞こえない状態で自転車を運転することは、不安定になったり、周囲の交通状況への注意がおろそかになるのでしてはならない。 警音器(ベル)の使用 警音器(ベル)は、歩道を走行中、歩行者に自車の接近を知らせるときに鳴らしてはならない。 駆動補助機付自転車の時間応答性 駆動補助機付自転車を発進、加速、減速、惰行及び停止の各運転態様を組み合わせて走行させた場合において、各運転態様のつながりが円滑であり、時間応答性を有すること。 幼児用自転車 補助車輪の付いた幼児用自転車は、普通自転車に適合していれば、TSマークを貼付することができる。 駆動補助機付自転車の原動機 駆動補助機付自転車の原動機は電動機に限る。 幼児用座席 児童又は幼児を保護する責任のある者が、幼児用座席に幼児を乗車させて運転する場合は、自転車乗車用ヘルメットをかぶらせなければならない。 駆動補助機付自転車の配線類 駆動補助機付自転車の電源スイッチ、人力及び車速の測定手段、原動機及びその制御手段並びにそれらを結ぶ配線類は、外部から容易に部品交換ができる構造であってはならない。 TSマーク付帯保険 TSマーク付帯保険は、同居の親族・同乗者に対する賠償事故及び対物損害は補償されない。 スポークの点検 スポークの張力を手で点検する場合には、車輪の両側について、リムの内周を概ね3等分する3カ所くらいずつのスポークを指先で握り、それぞれの張力を点検し、緩いものや著しいばらつきがないかを確認する。 バルブドライバー バルブドライバーは、米式のバルブの中にあるバルブコアの着脱に使用する専用工具である。 後写鏡 (誤)普通自転車のブレーキレバーは、手を用いて容易に操作できる位置にあることが必要である。また、後写鏡を装備する場合は、後方の安全確認が容易にできる位置であればよい。 型式認定番号が表示されていない駆動補助機付自転車 普通自転車の型式認定番号が表示されていない駆動補助機付自転車であっても、普通自転車の基準に適合していれば、TSマーク貼付の対象自転車となる。 信号機のある交差点の右折 自転車は、信号機のある交差点を右折する場合、対面する信号が赤色で、右折用の青の矢印が表示されていても、右折することはできない。 ドラム抜き ドラム抜きは、バンドブレーキの着脱に用いる工具である。